障害年金は社労士に相談するべき理由

⒈障害年金の基準は医師でも判断を誤る

障害年金はだれもが受けられるものではありません。
ほとんどの人は「障害」の基準について明確にわからないでしょう。
医師ですら判断を誤ることがあります。

私は過去に精神障害にかかったとき、医師から「2級取得できる」と言われたことがあります。
ところが申請をしてみたら3級という結果になりました。

これは手帳の話ですが、障害年金にも関わってくることです。
精神障害者手帳の2級と障害年金の2級は基準がほとんど同じだそうです。

そのため、私は手帳で2級の審査に通ったら、年金のほうも申請しようと考えていました。
最終的な判断を下すのは専門機関ですので、医師に取得できると言われても安心してしまわないようにしましょう。

⒉病気と障害の違い

病気と障害の違いはご存知でしょうか。
病気は一時的なものであり、治療を受けたらほとんどの場合に治ります。
つまり、病気になっても治療がすんだら健常者に戻れるのです。

障害はそうはいきません。
インターネットで障害の意味について調べてみると、「長期にわたり日常生活などに支障をきたすもの」と書かれていました。
病気のようにすぐに治るものではなく、ずっと病気にかかった状態になるか、もしくは治療に長期間かかるものを言うのだと思われます。

自分の病気が治るのか、治るとして治療にどのくらいの期間かかるのかは素人ではわかりませんね。
そのため、医師の診断書が必要になります。

注意するべきなのは、最低でも半年程度は通院する必要があるということです。
まずは治療を受けて完治を目指します。

半年以上通院して治療のための処置を施しても治らない場合に、障害認定を受けられる可能性が出てきます。
できるだけ早い段階で病院へ行っておくことが大切です。

⒊国民年金もしくは社会保険に加入している必要がある

年金という名前がついている通り、国民年金もしくは社会保険に加入していなければもらえません。
国民年金は納めることが義務ですが、滞納している人もいるので気を付けておきましょう。
未成年のうちに病気にかかった場合には、例外的に保険料をおさめていなくても障害年金がもらえる可能性があります。

最後のハードルとして、障害年金の申請があります。
障害者になったら自動的に年金がもらえるわけではなく、申請をして審査に通過しなければならないということが重要です。

そして、申請書の書き方1つで結果が変わってくることもあるということも知っておきましょう。
厚生年金に加入していて2級の認定を受けた人なら月額12万円程度がもらえるそうです。

年間で140万円くらいなのでとても大きいですよね。
年金がもらえるかどうかで生活に大きな影響が出るでしょう。

⒋障害年金は社労士に相談するのがベスト

そのような重要なものが、申請書の書き方を誤ると受給できなくなるのです。
たった1つの書類で年間140万円も変わってくると考えると恐ろしいです。
ぜひとも相談だけでも社労士にしておきましょう。

昔は相談をするだけでもそれなりの料金がかかりましたが、最近では相談だけなら無料で受けてくれる事務所も増加しています。
基本的には悪質な事務所はないと思われますが、専門家への相談もコミュニケーションなので性格的な相性などはあります。
いくつかの事務所へ相談をしてみて、話やすいかどうかなど相性もチェックしておきましょう。

公的な判断となりますので、一度審査で落ちるとその判断が覆る可能性は低いそうです。
最初の申請ではなかったような新しい事実が出てきたら別ですが、そのような事実がなければ2回以上申請しても無駄でしょう。

そのため、最初の申請がとても重要な意味を持つということになります。
できたら一度目の申請の段階で社労士に相談をしておきましょう。
二度目の申請では難易度が上がるので、やはり社労士に相談をしてからがいいです。