交通事故の被害者になった場合には、慰謝料請求できる場面があります。
被害者の方が悪ければ問題ありませんが、相手の方が悪ければ慰謝料の請求が可能になるわけです。
この場合慰謝料請求に関する基準が三つあり、どの基準を採用するかによって慰謝料をもらえる金額が変わってくるといえるでしょう。
自賠責基準
例えば、相手が自賠責保険しか加入していない場合には、自賠責基準が適用されることになります。
自賠責保険は、もともと必要最低限の慰謝料請求ができるように運転者全員が加入しているものになります。
これは、車を購入した時や車検の時に自動的に加入されるためこれにはいっていない人はいないといってよいです。
ただし、任意保険に加入していない場合は自賠責を基準に請求することができるだけですのでそれほど多くのお金を請求することができないと考えておくべきです。
任意保険基準
次に、任意保険基準と呼ばれるものがあります。
これは、相手が任意保険に加入していた場合に適用される基準の一つです。
相手方の保険会社がどれぐらいの金額になっているかを決めることになるため、それほど多くのお金が請求できないとも言われています。
なぜなら、相手方の保険会社も可能なかぎりお金を支払いたくないからです。
このように考えれば、それほど多くのお金を期待できなさそうですが、実際には三つの基準の中でも1番か2番目にたくさんの金額を請求できるものとされています。
そのために人保険に加入しておいた方がよいのは言うまでもありません。
弁護士基準
そして最後は、弁護士基準と呼ばれるものです。
別名裁判所基準と呼ばれています。
この裁判所基準の特徴は、弁護士を利用した場合に適用される基準の一つです。
弁護士を利用することにより、任意保険よりもたくさんのお金をもらうことができる可能性も少なくありません。
ただ、場合によっては任意保険基準を利用した方がよりたくさんのお金をもらえる可能性がありますのでケースバイケースといえるでしょう。
もし、裁判所基準を使う場合には、まず法律事務所に法律相談をする必要があります。
この点、間違えてはいけないのは、法律家に法律相談をしただけではこの基準を適用することができないこのです。
裁判所基準を適用するためには、法律事務所と契約書を取り交わさなければいけません。
そのため、ある程度法律事務所にお金を払うことが前提になります。
ではどれぐらいのお金を法律事務所に支払ったらよいのでしょうか。
これに関しては、法律事務所により変わってきますが、まず着手金と呼ばれるものを必要とします。
この相場は\40000から\80000の間ぐらいになります。
法律事務所によっては、もう少し高いところもありますが極端に高いようなところは少ない傾向です。
次に、弁護士を利用したことによりたくさんのお金をもらうことができれば法律事務所と契約をしたこと自体が成功と言えます。
この場合、成功報酬と呼ばれるものを法律事務所に支払わなければいけません。
これがどれぐらいになるかは実際にもらった金額により異なります。
実際にもらった金額の15パーセント程度を請求するところもあれば20パーセント程度を請求するところもあります。
これに関しては過去法律事務処理基準が定められているものの、昔のように弁護士会で一律に定めるようなやり方はしていません。
一律に定めないことにより、自由競争の原理が働きより法律事務所のサービスの質が高くなっていくことを示唆しています。
もし、弁護士を利用したとしても結果がほとんど変わらなければ成功報酬を支払わなくてよい仕組みになります。
事前に、その事務所で相談するときに報酬のことを聞いてみると良いかもしれません。
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